特定保健用食品に指定されている青汁

特定保健用食品と聞くとそれが何か理解できない人も多いかもしれませんが、特定保健用食品とはトクホと呼ばれているもので、青汁にはトクホとそうでないモノがあります。
ここでは特定保健用食品に指定されている青汁について説明します。

青汁商品のほとんどは栄養機能食品として販売されており、トクホの青汁はそれほど多くは販売されていません。
その理由は、トクホとして販売するには大きな壁を乗り越えなくてはいけないからです。

そもそもトクホとして商品を販売するには、消費者庁の認可を受けなければいけません。
認可を受けるためには、その商品の効果を証明する化学的根拠を示す必要があります。
化学的根拠を証明するにはきちんとした機関でそれなりのデータを取らなければいけないので、多額の費用が必要になります。
また認可を受けて商品を販売するためにも巨額な費用がかかるため、青汁を販売しているほとんどのメーカーはトクホの認可を取得していません。
だからこそ青汁に即効性はないと考えたほうが良いでしょう。

トクホのメリットは、認められた一定の効果を謳って販売できることで、例えば血圧を下げる効果や、コレステロール値を下げる効果や、血糖値を下げる効果などを堂々と表記できます。
もしも認可を受けないでこのような効果を謳うと、薬事法という法律で裁かれることになります。
もちろん青汁は医薬品とは違うので、それを飲めば病気が治ることは謳えませんが、一定の効果を謳えることにより、消費者の購買意欲を沸かせることができます。

実際にはトクホでない青汁でも同じ成分が含まれていれば同様の効果があるわけですが、認可を受けていなければ効果を絶対に謳ってはいけないので、消費者の立場からすれば、値段が比較的高額なトクホ商品よりも、栄養機能食品として販売されている安価な商品を選ぶという選択肢もあります。

このように、特定保健用食品としての認可を取るには多額な費用が必要になるため、ほとんどのメーカーは体の生理学的な特定の効果を謳えない栄養機能食品として商品を販売しています。
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